2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
このことで一つだけ心配だったのが、厳密な計算式によっているわけで、ソフト債の発行限度額がこれまでの式だと減らされてしまうというのを心配をして質問をいたしましたら、さすがにしっかりと激変緩和で経過措置を入れていただいております。これについては本当に感謝申し上げます。
このことで一つだけ心配だったのが、厳密な計算式によっているわけで、ソフト債の発行限度額がこれまでの式だと減らされてしまうというのを心配をして質問をいたしましたら、さすがにしっかりと激変緩和で経過措置を入れていただいております。これについては本当に感謝申し上げます。
元に戻すべきではないかという私たちの提案に対し菅総理は、各年度の発行限度額は毎年度の予算により国会の決議をいただくこととしており、後退をしているということはありませんという役人の答弁書を読んでおられます。特別公債が国家運営においてどんなに重いものであるかという認識を疑わざるを得ません。
なお、本法案では、現行法と同様に、各年度の特例公債の発行限度額について、毎年度の予算により国会の議決をいただくことといたしており、国会軽視との御指摘は当たらないものと考えております。 次に、子育て助成の非課税措置についてのお尋ねがあっておりました。
特例公債法については、引き続き複数年度の枠組みとする法案を御審議いただいておりますが、各年度の発行限度額は毎年度の予算により国会の決議をいただくこととしており、後退をしているということはありません。 残余の質問については、関係大臣に答えさせます。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
本法案では、特例公債の発行限度額につきましては、毎年度の予算により国会の議決をいただくことにいたしており、無尽蔵に赤字国債を発行できるようにするものではありません。 足下の財政状況は、新型コロナの対応によりまして悪化をいたしております。
平成二十八年十二月に、政府は、この復興を加速するためにということで、交付国債の発行限度額、九兆円から十三・五兆円に引き上げることにしたということでございます。 その二十一・五兆円の内訳でございますけれども、その中の廃炉費用ですが、これが約八兆円という数字、有識者による一部の見解であるというふうにおっしゃるかも分かりません。
合併特例債は、合併した市町村が団体ごとに決められた発行限度額の範囲内で、法に定められた発行可能期間内に市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。 各市町村におきましては、議会における予算審議等を通じて、財政の見通しや発行可能期間、そして事業の実施スケジュール等を踏まえながら合併特例債の活用について判断をされているものだと承知しているところです。
○村瀬政府参考人 今御指摘の閣議決定でございますけれども、廃炉の部分を除く全体像につきましては、それぞれ、被災者、被災企業への賠償費用は七・九兆円程度、除染特措法に基づく除染の費用は約四・〇兆円程度、中間貯蔵の費用は約一・六兆円程度と見込まれるといった形で全体像を示した上で、これを踏まえて、支援機構に交付する交付国債の発行限度額を、現行九兆円を十三・五兆に引き上げるという全体像を示しているところでございます
なぜなら、発行限度額があって、その中でどれだけ発行するかは各自治体が決めるわけですよね、臨財債これだけ発行しますと。ところが、年度途中で突然、今まで交付税でもらっていたはずのものが借金に変わるわけですよ。
○塩川委員 この金額が記載されているのが、二〇一三年十二月の復興加速化指針の欄外の注記にあるわけですけれども、この注記には、「上記の費用見込みは、上記の交付国債発行限度額の算定のためのものであり、今後速やかに計数を精査するとともに、除染・中間貯蔵施設事業の進捗等に応じて、適時に見直す。」とありますけれども、この適時に見直すというのはやっていますか。
なお、財政民主主義との関係では、現行の特例公債法と同様、各年度の特例公債の発行限度額は毎年度の予算により国会の議決を経ることになっており、国会の審議権は確保されているものと考えております。 特例公債の発行に関する大平大蔵大臣の見解についてのお尋ねもあっておりました。
なお、現行の特例公債法と同様、各年度の特例公債の発行限度額は毎年度の予算により国会の決議を経ることになっており、国会の審議権は確保されているものと考えております。 財政法の精神についてのお尋ねもありました。 私といたしましては、財政健全化を進め、財政法の規定の特例であります特例公債の抑制に努めることは極めて重要であり、まさにこれが財政法の精神であると考えております。
政府は、特例公債の発行限度額を予算総則に書くなどと弁明しています。しかし、今後五年間は、どのような予算がどのような規模で組まれるかは、時の政権にしかわかりません。 衆議院議員の四年間の任期をも超えて、五年間も赤字国債の発行を政府の自由裁量に委ねることは、政府が国会の予算審議権を奪うことに等しいものであって、断じて許されません。 そもそも、財政法が、なぜ赤字公債の発行を禁止したのでしょうか。
今回、復興債を五年発行して、発行限度額二・二兆円というのがこの法案の中に一つありまして、もう一方で、赤字国債も五年発行できて、二十八年度の発行限度額は二十八・四兆円。 これは、やはり一括にするのではなくて二本に分けて、復興債は、復興がありますから、中長期的な観点からやっていかなければならないので例外的に五年、でも、赤字国債の発行は一年ごととやってもいいのではないですか。
また、政府としても、引き続きこの特例公債の発行というのには、これは抑制というものに努めなきゃならぬのは当然のことなんですが、今回の私どものやろうとしています法案について言わせていただければ、現行法と同様で、各年度の特例公債の発行限度額というものにつきましては、これは毎年度予算によりまして国会の議決を得るということになっておりますので、国会のチェック機能というものは確実に確保されているのであって、少なくとも
繰り返しになりますけれども、現行法と同様に、各年度の特例公債の発行限度額については、毎年度の予算によって国会の議決を得ることということになっておりますので、いわゆる国会の審議権は確保されているということから、御指摘は当たらないと考えております。
特例公債の発行限度額を予算総則に書くとしますが、二〇一七年度から二〇二〇年度までは、どのような予算がどのような規模で組まれるのか、時の政権にしかわかりません。衆議院議員の任期の四年を超えて五年間も、赤字国債の発行を政府の裁量に委ねよというのは、政府が国会の予算の審議権を奪うに等しいものではありませんか。
また、今回の法案では、現行法と同様、各年度の特例公債の発行限度額について、毎年度の予算により国会の議決を経ることとしており、憲法第八十三条や第八十六条との関係で問題が生じるものとは考えておりません。 財政法第四条の背景等についてお尋ねがありました。 財政法第四条は、あくまで健全財政のための財政処理の原則を規定したものであり、戦争危険の防止そのものが同条の立法趣旨であるとは考えておりません。
また、今回の法案では、現行法と同様、各年度の特例公債の発行限度額について毎年度の予算により国会の議決を経ることとしており、財政運営に対する民主的コントロールが及ぶものと考えています。 消費税率引上げと軽減税率についてお尋ねがありました。 御党の主張する身を切る改革に対する取組については、先ほど申し上げたとおりであり、しっかりと対応してまいります。
○茂木国務大臣 そのやりとりがあった前提といいますか、当初の賠償支援のための交付国債の発行限度額は二兆円であったと承知いたしております。
○上田政府参考人 その当時におきましてさまざまな議論があったということはそのとおりかと思いますが、実際問題といたしまして、交付国債の発行限度額は当時二兆円でありました。二兆円を前提とした、先ほどの枝野大臣の発言であったと承知しております。 今回は発行限度額を九兆円に引き上げた、今回の事態ということで。
個々の市町村ごとに発行限度額があるという制約がございますけれども、既に北海道夕張市等々でも活用いただいておりまして、既に非過疎団体に比べますと有利な財政措置があるということでございます。 今回もしこれを対象に加えますと、発行限度額が総枠では縛られますけれども、基本的には個々の市町村ごとに限度額がないハード事業の対象に入るということであります。
○吉良よし子君 ということで、ソフト分について年々発行額も活用率も増えてきているというお話でしたが、先ほども紹介した改正過疎法の評価及び今後の過疎対策のあり方に関する報告書では、都道府県、市町村、それぞれにアンケートを行っており、その中で、ソフト事業の有効活用を図る上で必要な見直し事項については、都道府県、市町村、共に過疎債ソフト分の発行限度額設定の廃止という声が多く、とりわけ活用率の高いところほどその
これに賠償の五兆円程度を加えまして、さらに若干の余裕を見て、交付国債の発行限度額の上限を五兆円から九兆円に引き上げるということにしたものでございます。
復興指針では、機構法に基づく交付国債の発行限度額を五兆円から九兆円へと、これは予算の総則にも出てくるわけですけれども、この九兆円の根拠というのはどんなふうに示しているんでしょうか。
これは、FB、政府短期証券のいわゆる利子というものを予算段階で積算をしてまいります際に、政府短期証券の発行限度額というのは百九十五兆というまでいわゆるFB、政府短期証券を発行すると仮に仮定をして、かつ金利につきましても、過去実際に上昇した例というものを、どの程度、同じ程度の上昇があった場合でも対応ができるようにということを極めて保守的に見積もって金利を定めたものであります。